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2008年03月01日

フライトレコーダー

双方に不注意があれば時速18キロの船でも衝突する時代なんで
(関係者の方の無事をお祈りします。)
自動車用の衝突前後を記録するレコーダーを買ってみました。
IMG_3681.JPG
富士通天のDREC2000とそのオプション
手動スイッチで走行中の不審車両や緊走覆面も撮影できます.
高知の白バイ事件のように路上で練習している場合もあるし。
そういや京都のMKタクシーには堀場製のが全装備だったなあ・・・

◆◆◆◆ 買っちゃいました[小物類] | 投稿者 waruihito : 2008年03月01日 22:36

コメント

これ,証拠能力はあるんだろうか?
(例えば同乗者などが)故意に記録を消したら証拠隠滅罪に問われる? 「消しといた方がいいんじゃない?」というアドバイスは,証拠隠滅幇助?(そんなんあるのか?)
もしくは,ドライブレコーダの存在を隠すのは「証拠の蔵匿」にあたる?

いずれにせよ,レコーダの存在 → 自分自身も安全運転を心掛ける必要がある,ってことですな。

投稿者 yos. : 2008年03月02日 22:47

現時点では刑事ではデジタル画像に証拠能力は無いので
付随して104条も適用されないと思います。
というより正犯本人は適用外なので、
あるとすれば、助手席の人がマズイかも?(勉強不足)
あと令状で押収と心証悪化はあり得るでしょう。

アナログ35ミリを延々と回していたら確実なんでしょうけど、
郵便局とかまだ、リモコン銀塩カメラが付いてます。

一方で、民事なら認定が緩いので採用されるかもしれません。
けど相手に証拠保全かけられる前に壊れちゃったでOK。
んで、104条がらみは刑事事件だけなのでOKだったハズ
結構世の中では「動作していなかった」という逃げも多いようで。

投稿者 waruihito : 2008年03月03日 00:24

ほー,ディジタルは証拠にならんのか。。。知らんかった。・・・って,35mmですかい? んなもんもはや死滅しているのでは?

交通事故は,
「重大な交通事故に限って刑事事件として扱えばよい」
って書いてるサイトを発見。素人なので真偽の確かめようもないが。
で,SDカードだったら,カード自体を廃棄しないと復元できる可能性が(莫大なコストが掛かるだろうが)あるので,通常のファイル削除やメディアフォーマットでは無意味。で,破棄してしまったらしてしまったで,少なくとも心証がかなり悪化することは間違いなし。
逆に,「動作していなかった」という偽りがバレたら何罪?

しかし,相手側の過失割合が大きいと思って証拠を提出したら,逆に自分の過失を証明してしまったっていうパターンだったら悲しいなぁ。でもまぁ,民度の高い日本国民としては,事実の解明に貢献する行為を誇りに思うしかあるまい。

>正犯本人は適用外
103/104条は親族も適用外みたいですね(105条)。助手席に乗ってる第三者がやったら NG なのかな。

投稿者 yos. : 2008年03月03日 00:44

デジタルだと変造可能性がアナログより高いので、
被告弁護士からフォトショの偽造だ、とつっこまれるため
証拠として採用されない例が今まで多かったようです。
今後はデジタルも採用の流れになるとは思います。
そうなれば助手席の第3者は証拠隠滅成立です。


動画をマスコミに流せば、一般には白黒認知させることができると思います。
コンビニでサプリを盗んだところを写ってたロスのM氏のように。
(マスコミ自身も珊瑚から月に鳥まで何でも捏造しますけど)

CCD信号の段階から自動で認証ハッシュの入る証拠用デジタルカメラでも作れば
警察や司法関係に売れるかも。そんなビデオカメラもアリですね。

偶然SDを入れ忘れていたとか書き込みLOCKしてたとか、
アダプタだけつっこんでいたとか。
魚拓されるとこれは後々不利になる書き込みですな(爆)

動作していなかった。といっても、政治家の先生と一緒で、
“ど忘れ”や“勘違い”なら問題ないと思います。
民事なら、顧問弁護士と専属事故鑑定人と相談の上で
提出するかどうか検討すべきなのかな?。


シートベルト同様に全車両に強制設置になれば良いですが、
今のところは、安全運転を心がけるための装置ですね。

投稿者 waruihito : 2008年03月03日 23:49

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